設備投資にあたり、法人は、何故、リース契約を使用するのだろうか。(メリットは何だろうか)について検討する必要があります。
経営審査を受ける必要がある法人等の場合には、固定資産・固定負債に大きな金額が計上されると、多少評価ポイントに影響があるかもしれません。
ただし、それ以外のケースについては、リース契約にしても、税制、税務面を含めて、特に大きなメリットは、ないのではないだろうかと思われます。
融資との別枠ということも言われていますが、リース契約の際に審査を受けることからすると、全く別枠とはいうことはいえないのが実情です。むしろ、リース契約を選定することにより手数料部分は割高になるのも事実です。
つまり、購入等の値引きが可能な場合には、償却資産税及び金利負担の問題やメンテナンスの対応を考慮したところで、直接取得という選択肢も考えられます。
取得するケースについては、償却方法も定率法が適用できるとともに、条件によっては特別償却の適用も可能となります。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引を締結し、適用除外により賃借料処理を適用するケースについては、税負担の面から判断すると、一括控除方式の方が早期に控除できるから有利ですが、消費税に関する経理処理は多少繁雑になることをも考慮する必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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