固定資産税は、固定資産が所在する市町村が、賦課期日(課税年度の初日の属する1月1日、以下同じ)における当該固定資産の所有者に対して、その課税年度の税額を課税することとされています。
こうしたことから、固定資産税の課税期間は、暦年によるものではなく、会計年度によるものとされ、賦課期日に固定資産を所有する場合には、その賦課期日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの間の固定資産税をその年度分の税金として負担することになります。
したがって、法人又は個人が固定資産税額を必要経費又は損金として算入する場合は、固定資産税がこうした考え方で課税されていることを前提に、その法人等の事業年度との関係を踏まえて、それぞれが決めることになります。
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