相続により賃貸用不動産を取得し、相続登記をする際の登録免許税、登記費用を支払った場合、あるいは、贈与により取得した場合に課税される不動産取得税は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるか否かについて、記載します。
所得税法基本通達37-5、49-3において、相続等により取得した業務用資産の登録免許税(登記費用含む)、不動産取得税等については、原則として必要経費に算入されると定められています。
また、贈与等により不動産を取得した場合には不動産取得税が課税されますが、この場合もその不動産が業務用資産である場合には、不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入されます。
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