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利用価値が著しく低下している土地の税務上(相続税、贈与税)の評価(鉄道に隣接)

2011年4月11日

その土地の利用価値が、付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することが認められています。(但し、路線価や倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合は、このしんしゃくはありません。)

具体的には、次のような場合があげられます。
①道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比し著しく高低差のあるもの
②地盤の甚だしい歪みのある宅地
③振動の甚だしい宅地
④①から③までに掲げる宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、(建築基準法第56条の2に定める日照時間を超える時間の日照障害のあるもの)、臭気等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

また、宅地比準方式によって、評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると認められる分を有するものについても同様に扱います。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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