資産の長期割賦販売や延払条件付販売等に該当する課税資産の譲渡については、長期割賦販売等に係わる対価の額を所得税法(個人)あるいは法人税法(法人)上の延払基準の方法により経理するることとされているときは、それぞれの課税期間において、その支払期日の到来しない賦払金部分(その課税期間において支払いを受けたものを除く)については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価をその課税期間における売上から控除することができます。
なお、長期割賦販売等をした日の属する課税期間において、課税資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その長期割賦販売等に係る賦払金の支払期日の属する各課税期間において、それぞれの賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなされます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。