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事業再生、私的整理の手順(2)

2011年3月24日

今日は、3月22日に引き続き、再建型の私的整理手続きを記載いたします。前回は、③債権調査まで記載いたしました。その続きとして。

再建計画の立案 内容的には、債権の一部免除、残債の支払期限の猶予と分割払い、金利水準などの「権利の変更」について取り決めます。分割払いが十分できることを示すために、資金計画を示すことになります。またさらに、その実現可能性を示すため、損益計画、設備投資計画、要員計画、研究開発計画、経費計画等から構成される中長期計画を立案し、これらの数値計画を実現するための行動計画、アクションプランも同時に示すことになります。債権者の権利変更については、DESは出口としては、上場会社を想定しているため、中小企業、ベンチャー企業の場合は困難です。債権放棄については、地域金融機関では実績が多くないことから、他者に波及するのを恐れて、消極的なところが多いです。DDSは、実例がでてきており、回収が他の全ての債権に劣後することになるので、使い方を間違えると、問題の先送りになることもあるので、慎重に判断したいものであります。また、債権者に債権放棄を依頼する場合は、株主責任と経営責任を明確化する必要があります。具体的には、オーナー・経営者は、債務保証を履行し、減資、株式併合、第三者割当増資などによって、株式の割合的地位の減少を行い、また、経営者交代や私財提供などを行うことを十分検討する必要があります。

今日はここまでとさせていただき、続きは最終回として、3月25日に記載します。皆様いかがですか。事業再生手続きは、多様な債権者相手ですので困難になることも多々あります。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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