再建型の私的整理のあるべき手順として決まったものはありません。公平さ、衝平さ、平等な配当を確保するための一般的な手順を3回に分けて記載します。今回が第1回目、2回目は3月25日、3回目は3月28日に記載いたします。
①会社資産の保全措置 会社資産(在庫、固定資産)の保全措置をとることで、債権者への最大の分配ができるようにします。状況によっては、警備会社への委託も遊行であります。また、当面の運転資金を確保しておくことも重要であります。
②第1回債権者集会の開催 第1回債権者集会では、倒産原因あるいは現状の業績不振原因、資産・負債の状況、今後の方針を債務者代理人弁護士が説明します。準備資料としては、直近の財務諸表、過去3年から5年の比較財務諸表(貸借対照表、損益計算書)、清算貸借対照表などです。清算貸借対照表は、再建を担保債権、優先債権(労働債権、租税債権)、一般債権に分類して、破産の場合の一般債権への弁済見込率を出しておきます。再建手続きの合理性を主張する観点からは、最低限、清算価値保証原則があるので、再建の場合の弁済率はこれを上回る必要があります。債権者委員会、債権者委員長を選出します。清算か再建かは、債権者委員会で調査検討して債務者と協議のうえ、次回の債権者集会で決定することになります。
③債権調査 債権調査は、債権金額について債権者と債務者の認識をすり合わせる手続きです。債権者に債権届出をしてもらい、膾炙の記録と照合を行い、差異に関して証拠資料や事実に基づき調整し、確定させることになります。
今日はここまでとさせていただき、続きは、第2回目として3月24日に記載します。皆様いかがですか。事業再生手続きは、多様な債権者相手ですので困難になることも多々あります。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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