昨今、ICカードが発達し、公共交通機関でもりようできるようになりました。この場合の会計処理、税務上の取扱いについてはどのようになるのか記載いたします。
まず、注意したいのは、最初に購入した際のデポジット(カード発行預かり金)の取扱いです。従業員の自己負担であれば問題ないのですが、会社が負担している場合、最終的に会社に帰属するものであれば、預け金として資産計上が必要になりますし、従業員に帰属するのであれば給与として取扱うことになります。
次に、問題となるのは、ICカードの私的利用分や店舗・飲食等の交通費以外での利用があった場合です。これらのケースでは、実態に応じた処理が必要となりますから、単純にICカードにチャージした分を支給というわけにはいかなくなります。そのためには、従業員に対し、定期的に履歴印字(直前10件分は自動販売機等で対応できます。)を義務付け、あるいは使用分についての精算報告を求めるか、又は業務用のICカードとプライベート用のICカードを作成し、それらを使い分けて利用してもらう等の対応が必要になります。カードが便利になった分、経理としては、対応がむつかしくなってきます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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