今回は、確定申告における誤りやすい所得税の損益通算のことについて記載します。
①先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失について、他の所得と損益通算できるのでしょうか。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失については、先物取引に係る雑所得等以外の所得とは損益通算することはできません。
②給与所得者がレジャー用に所有していたヨットを売却し、譲渡損失が発生したことから、当該資産損失を給与所得と損益通算できますでしょうか。
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算することができません。レジャー用に所有していたヨットは生活に通常必要でない資産に該当することから、ヨットの譲渡により生じた損失を給与所得と損益通算することはでjきません。
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