今回は、確定申告における誤りやすい消費税の課税標準のことについて記載します。
①個人事業者が棚卸資産を通常より安い値段でほかに販売した場合、時価を消費税の課税標準とするのでしょうか。
通常より安い値段でほかに販売した場合であっても、その譲渡した対価の額が課税標準となります。但し、法人がその役員に対して著しく低い対価の額(その譲渡の時における資産の価額に相当する金額のおおむね50%に相当する金額に満たない金額)で資産を譲渡した場合には、時価により譲渡があったとみなされます。
②機械の販売にあたって中古機械を下取りした場合において、販売代金から下取り価額を差し引いて課税標準を計算してよろしいのでしょうか。
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合うであっても、その課税資産の譲渡等の金額は、その下取前の金額であります。なお、下取りした中古機械については、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の規定を適用することになります。
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