今回は、前回に引き続き、確定申告における誤りやすい消費税の非課税取引のことについて記載します。
①購入していた郵便切手や印紙を、金券ショップに売却した場合、その代金を非課税とした処理は正しいでしょうか。
郵便切手や印紙が非課税となるのは、郵便局や印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られますので、金券ショップでの売却は課税取引となります。
②酒類小売店において、ビール券と引き換えにビール販売した場合、物品小切手の譲渡にあたるとして、非課税取引としたのは正しいでしょうか。
ビールを販売したものであるから、課税資産の譲渡に該当します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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