今日は、消費税の確定申告される際の簡易課税制度を適用する際の誤りやすいポイントについて記載いたします。
①当課税期間において課税資産の譲渡等に係わる売掛金について貸倒れが発生したが、簡易課税制度を適用している場合は貸倒れに係る消費税額は控除できないとしたことは正しい処理でようか。
売掛金の貸倒れに係る消費税額の控除は、仕入れに係る消費税額の控除とは別ものであり、簡易課税制度を適用していても、貸倒れに係る消費税額を控除できます。
②小売店が販売するものは、購入者が事業者であっても、その売上高は第2種事業に該当することにしましたが、よろしいでしょうか。
第1種事業とは、他の者から購入した商品を、その性質や形状を変更しないで、「他の事業者」に販売する事業をいうので、小売店が販売するものであっても、購入者が事業者であれば、第1種事業に該当します。
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