確定申告の際に注意すべき事項について記載します。今日は、雑所得に関することについて記載します。
①過去に遡及して公的年金等の支払いを受けた場合、そのすべてについて、支払を受けた年分の収入として、確定申告するべきでしょうか。
年金については、その支給の基礎となった法令に定められた支給日が収入すべき時期とされているため、前年分以前の期間に対応する年金が一括して支給された場合は、各年分ごとに区分して収入金額を計算する必要があります。それゆえ、支払いを受けた年分の収入ではなく、各年度毎の収入とすべきであります。
②公的年金等の以外の雑所得が赤字で、公的年金等の所得がある場合、その赤字を公的年金等の所得から差し引かない処理でよろしいのでしょうか。
公的年金等以外の雑所得が赤字で、公的年金等の所得がある場合、その赤字は公的年金等の所得から差し引くことができますので、この場合は差し引くことが適切な処理となります。
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