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確定申告、消費税の申告における課税範囲の誤りやすいポイント(1)

2011年1月28日

そろそろ、個人事業者、個人の方は、確定申告のシーズンがやってきました。今日は、誤りやすい消費税の課税範囲をいくつか記載いたします。

①個人事業者が副業で店舗1店の賃貸を行っている場合は、消費税の課税範囲に該当しますか?

消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としており、この場合の「事業」とは、所得税法の所得の種類にかかわらず、「同種の行為を、反復、継続かつ独立して遂行すること」をいい、規模を問いません。それゆえ、店舗1店の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められる場合には、その規模の大小にかかわらず、「事業」として行われる資産の譲渡等として消費税の課税対象となります。

②個人事業者(消費税の課税事業者)が、家事用資産を売却した場合、消費税が発生しますでしょうか。

家事用資産の売却については、例え、事業者が行ったものであっても、「事業として行われる資産の譲渡等」に該当しないことから、消費税の課税対象とはなりません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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