吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 中小企業に認められる少額減価償却資産(取得価額30万未満)の判定基準、事例紹介


トピックス


トピックス

中小企業に認められる少額減価償却資産(取得価額30万未満)の判定基準、事例紹介

2011年1月17日

少額減価償却資産として取り扱うかどうかをめぐって、裁判がありました。原告が設置した防犯用ビデオカメラ等について、法人税法の規定による少額減価償却資産として、損金の額に算入して、確定申告をおこなったところ、税務署長が、これは少額減価償却資産に該当しないとして、更正処分を行ったため、原告がその取り消しを求めました。争点は、防犯用ビデオカメラが、少額減価償却資産に該当するか否かという点です。

減価償却資産の取得価額が10万円未満であるか否かの判断については、法律や施行令では特に定めていませんが、法人税基本通達7-1-11では、「通常1単位として取引される金額」、例えば、機械の場合には1台又は1基毎に、器具、備品の場合には、1個、1組又は1そろいごとに判定すると定め、例えば、枕木や電柱のように、単体で機能を発揮できないものについては、1の工事等ごとに判定すると定められています。課税庁は、減価償却資産の償却単位は、資産の具体的な購入目的、用途、使用状況に基づいて把握しなければならないから、防犯用ビデオカメラ等は、全体を1体として1つの償却単位として捉えるべjきであると主張しました。

しかし、裁判所は、本件防犯用ビデオカメラ等については、構造的・物理的一体性は希薄であるとし、防犯用ビデオカメラ等を構成する各機器の独立機能性が高く、特にビデオ及びカメラについては単体取引が状態であり、家庭用製品で安価であること等を少額減価償却資産の規定の趣旨に照らせば、本件防犯用ビデオカメラ等が全体として監視目的のために、一体用に用いられているとしても、常に一体として1つの償却資産と扱うことは必ずしも合理的ではなく、カメラ、テレビ、ビデオは各単体で器具備品として取り扱って差し支えないというべきであると判断し。納税者の主張に軍配を挙げました。

皆様、いかがでしょうか。一般的に、少額減価償却資産の判定に迷うことが多々あります。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お気軽に、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。