企業は、再生に向けた事業再生計画を作成した後は、これを実行することになります。債務者起業が単独できる、自助努力できる範囲の計画であれば、直ちに実行することになります。
しかし、金融機関のほか一般債権者も巻き込んだ、民事再生法や会社更生法の適用などの法的な再建手続きを伴うものである場合は、裁判所への申立手続きが必要です。また、再建型の私的整理であっても、債務免除、DDS、DES、金利減免、返済猶予などの債権者・金融機関の権利変更を伴うものや、株主責任を明確にする場合、これらの利害関係者の承認をえる必要があります。具体的には、債権者集会や株主総会での承認が必要であって、その過程で、必ずしも承認されず、清算ということになることもあります。また、そもそも、事業再生の目途がたたず清算ということもあるでしょう。再生型や清算型の手続きとしては、法的手続きよりも、ほとんどが私的整理手続きとして実行されます。
私的整理手続きは、法定された手続きがないため、利害関係者の合意をとるのに時間がかかったり、不正などのトラブルもあります。企業再生(事業再生)手続きは、早期着手、迅速処理しないと事業の毀損によって再生できなくなったり、事業清算するにしても公正さ、平等が保たなければ再生はできません。
皆様いかがですか、私的整理による企業再生、清算の手続きは、相手が伴うことがありますので、いろいろと困難な面に遭遇します。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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