吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継(相続税)対策、株価の評価引き下げ(大会社への区分変更)


トピックス


トピックス

事業承継(相続税)対策、株価の評価引き下げ(大会社への区分変更)

2011年1月4日

相続税法では、従業員数、取引金額、純資産価額から会社の規模を判定し、非上場会社を大会社、中会社、小会社ぬ区別します。従業員数100人以上の会社は大会社となります。従業異数が100人未満の会社は業種単位で、取引金額、純資産価額及び従業員数の3要素を加味して、区別します。

非上場株式の評価は、「類似業種比準価額」と「純資産価額」の2つの方法があります。純資産価額は、会社の保有する財産を時価換算するため、会社の意思にかかわらず株価が決定されることになります。これに対して、「類似業種比準株価」は、「配当」、「利益」といった、ある程度は会社側でコントロールできる要素を基礎に株価を算定することになります。

大会社は、類似業種比準価額だけで評価できます。中会社は、その中会社の大、中、小の区分に、会社の規模が小さくなればなるほど純資産価額のウエートが高くなります。相続、事業承継に向けて、大会社になると、純資産価額のウエートが高くなるため、株価のコントロール要素が高まります。配当等をコントロールすることで、株価を引き下げることが可能となります。

中会社が大会社になるための具体的手段は、増資、合併、借入政策、事業の授受を行うことになります。但し、株価引下げのためだけに大会社になるのではなく、将来のビジョンや事業計画を意識し、会社全体でのメリットを検討すべきでることはいうまでもありません

皆様、いかがですか、中期的な観点から、ある程度の時間をかけて、どうするか検討する要があります。急にあわてて行うことは、検討不足で、できないこともありますので、ご注意ください。また、具体的にどのように行うのか疑問点についても、お気軽に、お問い合わせください。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。