取締役は、一般従業員と責任が異なります。その異なる法的責任は下記の通りであります。
①会社法では、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怒ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」として、役員等の責任が加湿責任であることが明確にされましら。
②役員等に過失責任があることについては、原則として、役員等に対して損害賠償請求をしようとする請求者が負担することとされています。例外として、株主の権利行使に際して、財産上の利益を供与したかについてと、利益相反取引については、役員等自らが、過失がないことを立証しなければならない。この場合は、立証責任が転嫁されています。
③取締役の過失責任については、総株主の同意がなければ、免除することができないとされています。100%同族が保有していなければこれにいよって、免除されることは考えにくいでしょう。取締役に過失責任があった場合には、第三者株主がいると、その株主から損害賠償請求がるとその履行をしなければならなくなるでしょう。
④直接取引による自己取引をした場合の取締役の責任は無過失責任とされています。また、株主の権利の行使に関する財産上の利益供与に関与した取締役の責任についても無過失責任とされています。
⑤監査役設置会社においては、取締役等の無過失責任について、その役員が職務を行うについて、善意かつ重大な過失がない場合には、一定の条件下で賠償責任限度額を限度として免除することができる旨を定款に定めることができます。また、社外取締役については、同様に、責任限定契約を会社との間で結ぶことができます。
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