従業員が会社の都合で残業や休日出勤する場合があります。
このような場合に、残業や宿日直した者(その者の通常の勤務時間外における勤務をした場合に限ります。)に提供する食事については、当該従業員に対して、所得税を課税しなくても差し支えないことになっています。但し、食事を現物で支給することに代えて金銭を支給するケース(例えば、1食分として1,000円を支給するなど)は、食事そのものではなく、金銭で支給するものですから、当該従業員に対して給与課税の対象となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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