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合併等の組織再編時の消費税、不動産取得税、登録免許税の扱い

2010年11月15日

合併を含めた様々な形態の組織再編にかかる消費税、不動産取得税。登録免許税の取扱いについてどのようになるのか記載いたします。

まず消費税の取扱いについてですが、合併および分割による資産の移転は課税対象外の取引とされているため消費税は生じません。株式交換においては、株式交換完全子法人の株主は、その所有する株式交換完全子法人の株式を株式交換完全親法人に譲渡したとされるため、その株式の譲渡価額の5%が非課税売上となります。現物出資や事業譲渡については消費税の課税対象の取引とされています。

つぎに不動産取得税の取扱いについてですが、合併および株式交換によって不動産を引き継いだ場合には不動産取得税は課されません。現物出資および事業譲渡によって不動産を引き継いだ場合には不動産取得税が課されることとなります。また、分割によって不動産を引き継いだ場合には、原則として不動産取得税が課されますが、一定の非課税要件を満たす場合には課されないこととされています

登録免許税についてですが、合併および分割があった場合には商業登記(登記の対象となる権利を取得した場合には不動産登記も含む)に伴い登録免許税が必要です。現物出資および事業譲渡によって登記の対象となる権利を取得した場合には、その不動産登記に伴う登録免許税が必要となります。また、株式交換の場合には、株式交換完全親法人において、株式交換における変更の登記に伴う登録免許税が必要
なります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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