従業員が車の運転のため、運転免許証の取得費用を法人負担する場合の、税務上の取り扱いは、その時の状況によって判断します。原則的には、従業員に対して給与課税されます。
会社の地域性または職務の特殊性から、営業活動を行うために、自動車の運転免許が必要な場合がでてきます。この場合には、業務遂行上必要とされるものですから、研修費等として、処理を行い、課税関係が発生することはありません。しかし、自己の不注意により免許が取り消されて再取得する場合や適正額以上の支払い(実際にかかった費用より多く支払う、業務上特に必要のない特殊免許等のケース等)がある場合には給与課税の対象となりますので、注意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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