吉永公認会計士・税理士事務所
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法人(会社)だからできる、社宅活用して法人税の節税

2010年11月4日

会社限定の節税策として、「社宅の活用」という方法があります。

例えば、「社長が家賃10万円の家に住む。」、という場合に、これを社長個人の名義で契約してしまうと、通常は全額が生活費となり、会社の経費にはできません。ところが、これを会社の名義で契約することで、一部を経費にすることができるのです。その分だけ節税になります。

節税の具体的な方法は、次のようなイメージです。例えば、社長が住むための家を、大家さんから会社が月額10万円で借り、会社から社長が月額5万円で借ります。つまり、月額家賃10万円のうち、・5万円を会社負担、・5万円を社長負担とするのです。これで、月額5万円は会社負担の家賃とすることができます。これだけで年間60万円の経費を作ることができます。税額に換算すれば、法人の実効税率を35%と仮定すると、
60万円×35%(法人の実効税率)=21万円の節税
になります。結構大きな金額となります。

これは、個人事業主では不可能な、会社特有の節税策です。

疑問点、具体的にどのようにすればよいのかということについては、お気軽に当事務所まで、問い合わせください。

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