吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 粉飾決算と税務調査


トピックス


トピックス

粉飾決算と税務調査

2010年10月21日

粉飾決算は、過大に利益を計上して、法人税を納付しているので、税務調査で否認されることはないと考えられますが、調査官は、「繰越欠損金の違法な繰り延べ」と考えています。また、棚卸資産の粉飾は、翌期の架空売上原価の計上を意味しています。

青色申告の法人では、平成13年4月1日以降開始した事業年度の欠損金は7年間繰り越すことができますが、7事業年度以前の繰越欠損金は切り捨てられます。ここで登場するのが粉飾決算を組むことであります。この手法を使えば、繰越欠損金を永続的に繰り延べることができます。

調査で、繰越欠損金の繰り延べが発覚したとしても、法人税法129条2項の規定により、「減額更正」は行われませんが、その記録は調査事項に残されています。

問題は、繰越欠損金控除の7年を超える場合に発生します。切り捨てられるべき繰越欠損金が、違法に繰越されたことになるからです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。