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事前相談通り処理したが、税務調査の段階で否認されることあるか

2010年10月15日

このようなことは時々発生しています。税務署には法人課税部門の調査を担当する部門の他に、管理を担当する部門があります。そしてその管理部門に審理係という係があります。この心理係の主な仕事は、調査担当の調査官が処理した調査結果について、法令等に照らして、処理誤りがないかチェックするほか、税務署管内の納税者に対する申告指導や改正税法等の説明会の講師を努めたりしています。

これも制度として義務付けられている職務かどうかわかりませんが、管内の納税者からの税務相談にもよく応じています。そこで、ご質問のようなことが発生する可能性があります。審理係からの回答は、通常は一般論として答える傾向があります。もちろん、文書で回答してくれることは、まずありません。なぜなら、納税者からの一方通行による説明をもって回答しているためで、その事実を確認することができないこと、しかも、その情報は、ある一定の制約を伴ったものであることによります。つまり、意図的かどうかは別として、納税者は自分に都合のいい情報しか与えないという制約の中での回答であるためです。また、質問している納税者も、必ずしも税法等の専門家でないため、審理係の人の回答を意味するところを、正確に理解できないということに起因することもあります。これに対し、実際に調査をする調査官は、自分で事実確認を行える立場にあり、そのうえで判断をすることができるということで、その回答に、審理係の人と相違があっても不思議ではありません。

その回答に相違があった場合、どちらの回答が優先されるかといえば、それは、調査を担当した調査官の判断が優先されます。したがって、納税者としては、審理係の人から得た回答は税務署からの正式な見解ではなく、それは判断にあたっての参考という程度にお考えください。よって、審理係に相談の上で判断したことを理由に調査担当者を納得させることはできません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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