税務調査官が全く聞く耳を持たなかった場合度の湯ぬすればよいかということがあるかと思います。開き直ってしまうのも1つの方法ですが、税務当局は更正という手段にでてくるかもしれません。そうすれば、課徴税金納めるかどうかは別として、、放っておけばやがて税金を支払わなければなりません。
では、国税に不服があった場合の納税者としての救済措置ですが、二審制というものが設けられています。税務署長(又は国税局長)に対する異議申立を第一審とし、国税不服審判所長に対する審査請求を第二審とするものであります。この採決にさらに不服のある場合は、訴訟ということになります。なお、青色申告者は異議申立を飛ばして、審査請求からいることもできます。
ただ、経済的、精神的にも負担が生じます。税務当局は、国税訴訟官室で対応してきます。先に述べた手段は最終手段であります。大変な思いをしますから、まずは、税務調査官の説得をしてみましょう。取引に関する事実関係は、税務調査官より皆様のほうがよくご存じでしょうから、腹が立つ上に、資料作成等の煩わしいことがあるかもしれませんが、誠意を尽くして、事実を説明すれば、わかってもらえる税務調査官が多いと思います。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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