事業再生のためのスキームとしては、私的整理ガイドラインの活用、再建型の私的整理、法的手続(民事再生、会社更生)の利用などが考えられます。迅速処理のため、プレパッケージ型法的手続(あらかじめ主要な債権者と権利変更について(主として債権放棄)実質的に合意を得た上で行われる法的手続をいいます。)の採用も検討課題になります。
中小企業の場合は、再建型の私的整理、例えば、中小企業再生支援協議会の活用による金融機関を主な対象とした私的整理、または、弁護士の介入による私的整理などが勧められます。私的整理では公正さや衞平さ、また平等な配当が期待できないような場合は、仕入先等の一般債権者も巻き込んだ民事再生手続きが多く採用されています。
ベンチャー企業の場合は、売上が計上されている状況では中小企業と変わりません。しかし、売上が計上される前の段階にある企業、例えば、研究開発型ベンチャー企業の場合は、債務があれば私的整理によりますが、一般的には、資金調達は債務ではなく、資本でしょうから、その場合は、増資によって資金調達するしかないのが現状です。その際に、スポンサー企業が変わる場合は、減資や営業譲渡等がとられます。
皆様いかがですか、再生手続きの選択は、相手があることですので、いろいろと困難な面に遭遇します。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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