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社長や会長の叙勲パーティ費用を会社が負担した場合の税務上の取り扱い

2010年9月16日

会社の社長や会長が、長年の功労等が認められ、叙勲を受けた場合、名誉なことでることから、取引先等を招待して、叙勲パーティを主宰することがあります。

ここで考えなくてはいけないのは、叙勲の意味合いです。これは、あくまでも、叙勲者個人に与えられる者であって、会社に与えられるものではないということであります。つまり、本来個人で行うべきパーティ費用を会社が立替払いしているにすぎないことから、その受勲者に対する給与として取り扱われます。仮に、個人が主催するパーティに会社から祝い金を贈答する場合は、交際費に該当します。ただ、会社の創業何周年記念パーティと併せて行なう場合、招待者は得意先等、会社も日頃の事業活動において自社の発展に協力しているものがほとんどであり、その際に叙勲にことを披露したとしても、その開催に要した費用は交際費となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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