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日常業務で普段から実施する必要のある節税対策

2010年9月13日

普段から何気なく実施するべきである節税対策について記載します。さあ、今からでも実施してください。

①資産購入時の諸費用の処理 減価償却資産の取得価額には、購入代価の他、購入のために要した諸費用および事業の用に供するために直接要した費用も含まれるのが原則です。ただし、自動車取得税、不動産取得税、登録免許税、登記または登録のために要する費用等は、損金として処理できることになっています。したがって、減価償却資産を購入したときは、支払った金額のすべてを資産計上するのではなく、見積書や請求書をよく見て経費処理できるものがないかどうかチェックする必要があります。

②旅費規程作成し、これに基づき旅費支給すること 旅費には航空機や列車の運賃、宿泊費の他、旅行に伴い必要となる諸経費があります。
これらの費用は実費精算するのが原則です。このうち、運賃や宿泊費は実費精算がそれほど煩雑ではありませんが、食事代やその他の出張に伴って発生する諸費用となると、出張する人の地位などによってどこまで認めるかを個々に判断していくのが容易ではなく、またその精算のための手続きも煩雑になります。 そこで旅費規程を作成しておくとよいでしょう。旅費規程に基づいて支給される運賃、宿泊費、日当であれば、会社の損金に算入されますし、受け取った社員についても所得税が課税されることはありません。ただし、支給される金額は、その出張旅行の目的、目的地、宿泊の要否、出張者の職務内容から見て、その出張旅行に通常必要と認められる範囲内でなければなりません。

③固定資産税は全額費用として処理すること 固定資産税、都市計画税については、実際に納付した日か、納期の開始した日に損金(費用)に算入している会社もあるようです。しかし、固定資産税は、原則として賦課決定のあった日の事業年度の損金に算入されることになっているのです。ただし、納期の開始の日または実際に納付した日に損金算入することも認められるという扱いになっています。固定資産税については、ほとんどの市町村で毎年4月に賦課決定して、月の終わり頃に納税通知書が送られてきます。賦課決定日以後に決算日が到来する会社では、そのうちの未納額については未払計上することにより損金に算入できるのです。

皆様いかがですか。普段の行動から行うべきことも大事です。疑問点、不明点があれば、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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