架空口座を使っている事業者に関するタレこみを国税局が受け入れることになりました。国税庁が「公益通報関係事務取扱要領(外部の労働者からの通報編)の制定について」(事務運営指針)を改正したことによるものです。
商品の仕入代金や業務請負代金の支払い口座の名義が正しい社名ではなく架空口座や借名口座の場合、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)に使われている可能性があります。しかし、架空口座や借名口座については、実際に取引きを行なって代金の振込みをしなければ把握することは困難。そこで、国税庁は公益通報、いわゆるタレこみ制度の取扱いを改正し、国税局が受け入れることのできるタレこみ情報のひとつに「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の関連を同事務運営指針に付け加えました。
「犯罪収益移転防止法」は、名義貸しや借名口座などについて税金の問題がなくても、口座を開設しただけで借りた者だけでなく貸した者も処罰できる法律です。これまで、全国の国税局が受け入れることのできるタレこみ情報は、税金や酒類行政で不正を行なっていることがある程度説明ができるものに限られていました。そのため、架空口座を使っているだけでも立派な証拠としてタレこみを受け入れることができるよう、国税庁が関係する法律のひとつに犯罪収益移転防止法を付け加えたのです。なお、今回の事務運営指針の改正で、実際に架空口座の使用者をタレこむことができるのは、その架空口座を使っている使用者の取引先の従業員であることが条件とされています。
皆様いかがですか。法令順守は当然です。疑問点、不明点があれば、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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