大切な書類等の保管のために、銀行などの貸金庫等を利用している場合もあります。自社内で保管するより安全等の理由で利用している場合等、目的は様々ですが、税務調査官はこの貸金庫の存在に異常な関心を示します。税務調査官から聞かれていることに答えなかったり、聞かれたことと違った答えをするのもいけませんが、聞かれていないことに応える必要はありません。
しかし、貸金庫の存在や、公表取引銀行以外に多額の個人預金等がある場合等、税務調査官が資料せんにより既にその存在を知っている場合があります。税務調査官が気にするのは、すでに知っているということを納税者側が気付いた時の態度や顔色などに関心があります。要するに、それらを隠しておこうとする態度が見られるかどうかが税務調査官として知りたいのでありますが、貸金庫や公表以外の取引銀行が発覚すれば、早くしりたいという衝動にかられます。
以上から、質問もされないことに気を使って話をする必要はありませんが、貸金庫等、公表外の取引銀行の存在については、たとえ、質問がなくても、知られて困るものでなければ、こちらから積極的に存在の事実を知らせることは、なんら差しさわりがないばかりか、むしろ印象としては、その後の調査展開において、大変好ましい方向に動くことが予想されます。
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