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生命保険の支払いが困難になった時の見直し

2010年7月23日

業績が悪化したときや、資金繰りが苦しいとき、まず削減されるのが生命保険料であることが多く見受けられます。しかし、生命保険は一度解約してしまえば、次に加入契約しようとしても必ず入れるとは限りません。年齢や健康状態によっては、契約できないからです。また、解約時期によっては、非常に不利だったり、逆に高額の解約返戻金が発生し、思わぬ課税が生じる可能性があり、慎重な判断が必要となります。

保険料の支払が滞っても保障が継続できるいくつかの対処方法をご紹介します。

1.保険期間短縮 ~保険期間を短くして、当面の保険料を少なくする~ 保険期間を短かくすると保険料を削減することができます。(例:90歳満了⇒60歳満了)期間短縮をすると、払戻金が発生する場合があります。 

2.減額 ~保障を一部減らして保険料を少なくする~ 保険の、一部解約です。減額した分の解約返戻金が発生する場合があります。

3.自動振替貸付制度~保険会社が保険料を立て替える~ 保険料を支払わず、支払期限を経過した場合でも、解約返戻金があれば、その範囲内で、保険会社が、保険料を自動的に立て替えて契約を継続させる仕組みです。加入期間が短い契約や、掛捨型の保険では使えない場合があります。この制度を利用しているときに、解約したり、死亡保険金を請求した場合には、立て替えられた保険料と利息を差し引かれた金額が、支払われることになります。 

4.払済保険 「保険期間」はそのまま、死亡保険金額は減る 保険料の支払をストップします。保険期間は変わりませんが、死亡保険金額は減ります。また入院等の特約もなくなります。解約返戻金がない契約は変更できません。また保険種類によっては、払済時に、経理処理が必要になります。 

5.延長保険~「死亡保険金額」はそのまま、保険期間が短くなります。 保険料の支払をストップします。死亡保険金額はそのままですが、保険期間が短くなります。これもやはり解約返戻金がない場合は変更ができません。

皆様いかがですか。疑問点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。

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