経済のグローバル化により、企業経営のあり方が大きく変わっていくなか、税制によりその側面を支援しようとするのが「組織再編成税制」です。
例えば、企業合併があった場合、従来の税制では合併法人から引き継がれた資産は時価で譲渡されたものとして所得の計算が行われていました。
しかし「適格組織再編成」に該当するものであれば、譲渡損益の計上を繰り延べることができる制度が創設されました。これが「組織再編成税制」です。ここで適格組織再編成とはどのようなものか、適格合併の意義と要件の一部を見てみたいと思います。適格合併とは、「株式保有要件又は共同事業要件のいずれかを満たす合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式又は合併親法人のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないものをいいます(法2⑫8、令4 の2①~④)。上記意義の中に、「株式保有要件又は共同事業要件のいずれかを満たす~」と記載されております。このように適格要件を満たすためには、前提条件が必要であることがお分かりになるかと思います。
次に、要件の中の株式保有要件を記載致します。
(1) 株式等の全部を保有する関係 次の①又は②のいずれかの関係に該当する場合の合併 ① 被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合 ② 同一の者によって被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、合併後も継続して保有されることが見込まれている場合 (2)株式等の50%超を保有する関係 次の①又は②のいずれかの関係に該当する場合の合併で、かつ、別途要件の全てに該当する場合の合併 ① 被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%超100%未満を直接又は間接に保有する関係がある場合 ② 同一の者によって被合併法人及び合併法人の発行済株式等の50%超100%未満を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、合併後も継続して保有されることが見込まれている場合以上のように適格要件を満たす場合には、細かくその要件に合致しているのか判定が必要となります。
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