消費税の計算において、非課税、免税、不課税という区分があります。これら単独の取引では消費税は発生しないということでは同じですが、これらの定義及び納付すべき消費税の算定計算を行うときの算式に対するつかわれ方が異なり、納付すべき消費税に影響を与えますのでご注意ください。消費税の計算は、売上の際に預かった預かり消費税から、課税売上割合を算定し、控除すべき消費税求めて納付すべき消費税算定します。この算定の際にこれらの用いられ方が異なりますので、納付すべき消費税に影響を与えるというものであります。
①非課税とは、税の性格から課税の対象とすることがふさわしくないものや特別の政策的配慮から課税の対象にしないこととされている特定の財貨やサービスの提供に関する取引であります。消費税は課税されないことから、課税売上げ、課税仕入れのいずれにも該当しません。課税売上割合の計算上、売上高を分母にのみ算入し、分子には算入されませんので、課税売上割合が小さくなり、仕入控除される消費税が小さくなることもあります。
②免税とは、一定の条件が履行されることを前提に、納税義務が成立する資産等について、その消費税を免除することをいいます。輸出や輸出類似取引について(国内取引については法7条(輸出免税等)、8条(輸出販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)、租税特別措置法85条(外航船等に積込む物品の譲渡等に係る免税)等)が「免税」とされています。仕入税額控除を個別対応方式で計算する場合は、免税売上げにのみ要する課税仕入れ(例えば、輸出する商品の仕入れ)は、全額控除できます。つまり、納付消費税が還付されることになります。課税売上割合の計算上、免税売上高は分母、分子の両方に算入し、課税売上高と同じような扱いで、課税売上割合を算定することになります。
③不課税とは、国内における資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税法の適用外となる取引等をいい、例えば、〔1〕国外取引〔2〕個人事業者が事業として行わない取引及び〔3〕資産の譲渡、貸付及び役務の提供の反対給付としての対価を得ない取引(個人事業者の事業用資産の自家消費又は使用及び法人が資産をその役員に贈与する場合を除く。)等が該当します。消費税法上、課税売上げ、課税仕入れのいずれにも関係してきませんので、納付すべき消費税には影響をあたえません。ただし、国、地方公共団体、消費税法別表第3に掲げる公共・公益法人等に不課税となる収入(特定収入)があった場合は、仕入税額控除の調整(消法60条4項)の問題が生じます。
皆様いかげですか、消費税の計算は上記のような区分がありますのでご注意ください。どのようにするか困難な面もあります。消費税等の税務相談は当事務所にお任せください。
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