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法人税申告書の作り方(作成)、書き方で誤りやすい点(受取配当、繰越欠損金)

2010年5月12日

3月決算会社は、申告期限を延長していない限り、5月末までに提出しなければいけません、以前、特別償却の税額控除適用を受けるにあたり誤りやすい点を記載しました。今日は21年3月期の申告書を提出する場合、受取配当等の益金不算入、繰越欠損金の損金算入の適用を受けるあたり謝りやすい点を記載いたしますので、ご参考にしてください。

繰越欠損金の損金算入について①平成14年4月1日以降開始事業年度に生じた欠損金を期限切れとして翌事業年度に繰り越していない場合があります。平成21年3月期以降は、前7年間の翌期繰越が可能であります。②適格合併で、引き継ぎできる被合併法人の繰越欠損金を引き継ぎしていない場合があります。別表7(1)付表を作成し、「3」欄の金額を移記する必要があります。

受取配当等の益金不算入について①受取配当の益金不算入において、対象とならない投資信託を含めて益金不算入の計算をしている場合があります。公社債投資信託、特定外貨建等証券投信、外国投信は対象外であります。②当期に支払う負債利子等の額に、受取手形の割引料を含めていない場合がありますが含める必要があります。③証券投資信託の特別分配金を受取配当等の益金不算入の対象としている場合がありますが、特別配当金は元本の払戻し(有価証券帳簿価額の減額)に該当しますので、益金扱いにはなりません。

皆様いかがでしょうか。申告書作成を誤りますと、思わぬ税金支払うことになることもあります。疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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