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平成22年度税制改正による消費税へのタックスプランニングへの影響

2010年4月26日

4月から平成22年度税制改正が施行されているが、その中の1つに消費税の課税方法選択についての改正があります。個人事業主や中小企業にも影響がある改正のため今日はこのことについて記載します。

この改正は「アパート消費税還付スキーム」に端を発しています。いわゆる「自販機節税」を封じ込める、つまり、自販機をアパート開業前に設置し、自販機売上げのみの段階で税務署に課税事業者選択の届け出を行い、賃貸マンション(居住用物件)を取得した年度で、そのマンションの購入価格にかかる消費税相当額を還付してもらうというプランがよくありました。消費税法では一定の制限が設けられています。売上が居住用の賃貸収入だけだと還付はできません。なぜか、それは居住用の賃貸収入は、消費税が非課税だからであります。それならば、賃貸収入以外の売り上げがあればいいということで、アパート開業前に、自販機でもおいて、数千円でも売り上げを作っておいて、不動産購入にかかわる消費税の還付を受けるというものであります。通常このような場合には、以後の事業年度において消費税の取り戻しが図られる規定が存在するのですが、このスキームの場合には3年目に免税事業者または簡易課税を選択することによって国庫に消費税が取り戻されないというもので。これを封じ込めるのが目的であります。では、具体的にはどのように改正されたのでしょうか。課税事業者を選択した課税期間(資本金1,000万円以上の法人の設立事業年度を含む)から原則2期以内に1組100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を購入した場合、従来は2年間だった原則課税の強制期間が、3年間はに変更されました。3年目で還付した税金を徴収しますというものであります。この改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出し、同日以後開始する課税期間から課税事業者となる事業者や同日以後資本金1,000万円以上の法人を設立した事業者が適用になります。

注意が必要なのは、免税事業者と資本金1,000万円以上の法人設立であります。免税事業者の場合、課税事業者を選択すれば還付を受けられる可能性があります。還付を受ける場合には事前に課税事業者選択の届出書の提出が必要であり、課税事業者の選択は2年間強制となるため、これまでは原則2年単位で有利判定を行っていました。今後は、投資予定がある場合、その投資時期と金額が非常に重要となる。場合によっては、原則課税が3年間、4年間継続する可能性が出てくるためでてきます。 届出書を出した後の調整対象固定資産の購入にも注意が必要となります。例えば、免税事業者が課税事業者を選択してから2期目に簡易課税の選択届出書を提出し、3期目から簡易課税を選択したとすると、その届出書提出後の2期中に調整対象固定資産を購入すると、以前に提出した簡易課税選択届出書の効果はなくなり、3期目、4期目は原則課税が強制されることになります。今後の消費税シミュレーションはより緻密に行うことが求められますので、慎重に行うことが必要です。

皆様いかげですか、消費税の計算は上記のような区分がありますのでご注意ください。どのようにするか困難な面もあります。消費税等の税務相談は当事務所にお任せください。

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