固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者とされています。
具体的には、その所有者とは、賦課期日(その年の1月1日)現在 に不動産j登記簿に登記されたもしくは固定資産補充課税台帳に登録されたものよいうこととされています。
また、所有者として 登記されている者が、賦課期日現在において、死亡している場合もしくは所有者として登記又は登録されている法人が消滅している場合はどのようになるのでしょうか。
当該固定資産を現に所有している者を納税義務者として課税することができるのでしょうか。
例えば、ある土地家屋の所有者が、水難事故等で行方不明になって、賦課期日現在生死が確認さえていない場合で、知人がこの家屋を使用している場合があったとします。
さらに、固定資産の所有者が震災、風水害、火災その他の事由によって不明の場合は、当該固定資産を使用している者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録して、その者に固定資産税を課税することができると定められています。
それゆえ、固定資産の所有者でなくても、固定資産税が課税されることがありますので御留意ください。
固定資産所有者が、行方不明になることは滅多にないと思いますが・・・・
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。