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2010年度税制改正成立 本日の4月1日から施行されるものもある

2010年4月1日

3月24日、鳩山政権が初めて手がけた2010年度税制改正法である「所得税法等の一部改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が参議院本会議に上程され、民主、社民、国民新の与党3党の賛成多数により可決・成立しました。このうち、所得税法等一部改正法は、「所得税法」、「法人税法」、「消費税法」、「租税特別措置法」などの25の改正法案が一本にまとめられ、これらの施行は、4月1日からです。お主な改正内容は、

人所得課税では、(1)年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)及び16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円、住民税は12万円)を廃されます。(適用は23年度からです。住民税は24年度からです)

②法人課税では、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)が廃止(2010年4月1日以降終了事業年度より適用)100%グループ内の内国法人間で一定の資産移転により生ずる譲渡損益の計上を繰り延べる(2010年10月1日からの取引から対象)、資本金の額等が5億円以上の法人の100%子会社は、中小企業特例措置が受けられなくなります。(2010年4月1日以降開始事業年度から適用)

③資産課税では、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、2000万円の所得制限を設けた上で、現行500万円の非課税限度額を、2010年は1500万円、2011年は1000万円に引き上げれられます。また暫定税率等では、現行の10年間の税暫定税率を廃止します。そのうえで、原油価格等が安定的に推移していることや、地球温暖化対策との関係に注意する必要があることなどから、当分の間、現在の税率水準を維持(実態は廃止されません)することになりました。

④2010年10月1日からは、たばこ税について、今年10月1日から1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)の税率引上げが実施されます。禁煙者には関係ありませんが(笑)。これにより、市販価格で1本当り5円、1箱100円程度値上りすることになります。そのほか、寄附税制では、所得税の寄附金控除の適用下限額を現行の5000円から2000円に引下げ、納税環境整備では、脱税犯に係る懲役刑の上限を現行の5年から10年に引き上げるなど、罰則(国税関係)が見直されます。

⑤また、租税特別措置法について、適用状況を透明化するとともに適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与するための「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」についても成立しました。この施行も本日の4月1日より施行されます。

皆様、税務対策されるときには、これらが影響しないかご注意ください。不明点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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