確定申告期限経過しているが、確定申告書の提出を失念したことが判明した場合はどのようにすべきなのか?結論から申しますと、速やかに確定申告書を提出すべきであります。申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といい、税務署から所得税額の決定を受けるまではいつでも申告することができます。 税務調査を受けた後に期限後申告をしたり、税務署から決定を受けたりすると、本来の税額のほか、納付税額の15%の無申告加算税がかかります。 自主的に期限後申告をした時は加算税は五%に軽減されます。このように、自主的に納税者が行う場合は、失念ということに対するペナルティが軽減されています。
また、修正申告の場合と同様、延滞税を本税と併せて納付することとなります。なお事実の全部または一部を隠ぺいし、または仮装したりした悪質であると判断されるときは、過少申告加算税に代えて35%もしくは40%の重加算税が賦課されます。
やはり、確定申告は申告期限をまらないとペナルティがありますので、必要ならば専門家に相談して対処することが望まれます。