前回に引き続き、確定申告で皆様からお問い合わせの多い事項について、今日は一時所得及び事業の必要経費についてです。
①一時所得について ・長期損害保険契約(店舗)の満期返戻金について 資金拠出時に保険分は損金算入されますが、積立分は損金算入されません。満期返戻金は、それゆえ、今までの積み立て分を控除した、残額が一時所得となります。
・法人から贈与により取得した金品の所得区分について 毎年、継続的に取得している場合は、事業所得か雑所得、臨時的な場合は一時所得となります。
・国民年金や厚生年金を受給しているものが、受けるべく給付を受けずに死亡した場合、遺族が受領した一時金(未支給年金)について これは相続財産として誤る場合が多々ありますが、一時所得とする必要があります。
②必要経費について ・所得補償保険の保険料について 必要経費として誤る場合が多々ありますが、必要経費になりません。受け取った場合も非課税です。
・一括償却資産(取得価額10万以上20万未満)の一部を除却した場合の必要経費算入について 除却しても必要経費に算入されません。当初の償却方法で償却していく必要があります。ただし、事業者が亡くなった等の特別な場合は、残額が全額必要経費に算入されます。
皆様 いかがでしょうか。ご質問等、ございましたら、お気軽に、当事務所にお問い合わせください。