確定申告が始まる2月16日もまもなくです。今日は確定申告にあたり、皆様からご質問の多い事項を数点ピックアップして記載いたします。
①不動産所得について ・共有物件(共有名義)の不動産を貸し付けている場合の各自の貸し付け規模の判定について よくある誤りが、共有持分比率で按分しているケースです。このような場合は、持分比率とは関係なく、当該不動産の全体の貸付けの規模で判定する必要があります。 ・ 事業的規模の貸付けを行っていない場合の、建物の取壊損失の取り扱いについて よくある誤りが、建物の取壊損失を全額必要経費に算入し、赤字申告をしているケースです。事業的規模でない場合の資産損失は、損失を控除する前の所得を限度として必要経費に算入されます。 ・新たにアパート経営を行う者が、使用開始前の期間に対応する借入金利子の取り扱いについて 使用開始前の期間に対応する借入金利子を必要経費としているケースです。使用開始前の借入金利子は、取得価額に算入され、試用期間前の必要経費には算入されません。取得原価に算入された借入金利子は、減価償却を行うことにより必要経費に算入されていくことになります。
・敷金のうち償却相当額(返還しない部分)の取り扱いについて 返還しないこととなる敷金は、その返還しないことが確定した年分の収入となります。それゆえ、保証金等の収入があった場合は、退去後返還するものとしないものに区分し、返還不要部分は、確定した事業年度に全額を収入計上する必要があります。
②雑所得について ・過去に遡及して支払いをうけた公的年金の課税年分について 前年分以前の期間に対応する年金が一括して支給されても、各年分ごとに区分して収入金額を計算する。つまり、各年度の確定申告書の修正申告を行う必要があります。この場合は、日本年金機構(旧 社会保険庁)に非がありますので、2か月以内に修正申告を行えば、加算税はかかりませんので、ご安心ください。
皆様 いかがでしょうか。 不明点ございましたら お問い合わせください。