会社分割は、経営が危機的状況にある会社について、事業再生の目的で使われることが多いです。
しかし、現実には、資産がなく、利益をだしていない中小企業が多く、このような会社を承継させたいというニーズも高く、事業承継に会社分割の手法を持ち込むことが、有用なこともあります。
例えば、会社分割の手続きをとり、優良な事業ないし権利義務のみを切り出して、従前の採算のよくない会社については自己破産等の清算手続きをとり、他方で、存続させる会社の株式を後継者が受け取れば、事業承継のスキームとして活用できます。
会社全体として、利益は出していないからといって、、会社を単に清算、解散するのではなく、雇用や技術を守り、存続可能な事業を継続させるということは、社会的に意義があります。
ただし、清算される事業に対する、債権者等に対する配慮が必要なことは言うまでもありません。
会社分割による事業承継の手法は、法律上、債権者の同意なく手続きを進めることができるのが最大のメリットであります。
つまり、清算される事業の債権者の同意もいらないということであります。
しかし、会社分割によって、全体として債権者の利益を害するものであるときには、詐害行為取消権の対象となることがありますので、御留意ください。
いってみれば、清算される事業の債権者をだましうちにするようなものであるからです。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。