吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継に伴う金融支援

2018年10月15日

先代経営者の死亡や退任による事業承継に伴い、先代経営者が保有する自社株式や事業用資産を後継者が承継しようとすると、買い取る場合にはその資金、贈与や相続でこれらの資産を取得する場合には贈与税・相続税の納税資金など、多額の資金が必要になります。
しかしながら、金融機関や取引先企業に対する後継者の信用力が不十分の場合、融資を受ける等の資金調達が困難になることがあります。
そこで、政策として、会社や後継者である会社代表者が事業承継にかかる資金を必要となる場合において、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を要件に、金融支援措置を設けています。

この特例は、民間金融機関による融資の際の信用保証協会の保証についての特例であり、事業承継に伴う自社株式や事業用資産の買取資金や信用状態が低下している事業者の運転資金等に対する融資について、信用保証協会の保証枠を別枠とするものです。
通常、信用保証協会の保証枠を別枠とするものです。
通常、信用保証協会の保証枠は2億9,250万ですが、事業承継に関しては別に2億9,250万が追加され、融資の保証枠の合計は、5億8,500万とされています。
なお、この特例の対象とされる資金としては、経営支援円滑化法申請マニュアルにて、下記のものが想定されると定められています。
① 株式や事業用資産等の買取資金
② 信用状態が低下している中小企業者の運転資金等
③ 日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

経済産業大臣の認定を受けるためには、所定の申請書及び添付書類を提出して申請する必要があります。
この申請の窓口は、全国9か所にある地方経済産業局の中小企業支援課となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。