吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税免税業者が課税業者になった場合の留意点(売上値引、仕入値引)

2019年2月25日

特段の定められた要件に該当しない限り、事業開始後、2事業年度は消費税課税は免除されることが多々あります。
消費税が課税される初年度に、前年度、つまり免税期間中の売上や仕入の値引返品があった場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

免税期間中の売上には。課される消費税はありません。
それゆえ、免税期間中の売上について、課税期間になってから、返品や値引きが発生しても、税額控除を受けることができません。
ただし、免税期間中の売上に対する値引きであっても、課税期間である当期に値引きが確定したものであれば、当期の課税売上割合の計算においては、マイナスすることになります
この場合のマイナス金額は、消費税免税期間中ですので、100/108を乗じない金額、つまり全額であることに留意ください。

免税期間中の仕入について、課税期間になって返品や値引きが発生しても、仕入税額控除の算定に関係ありませんので、当期の課税仕入れが小さくなる影響は及ぼしません
ただし、期首時点では在庫として残っていたことになりますので、この返品した期首在庫については、「免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産の税額調整」が適用されることになり、期首在庫に係る消費税額を課税仕入れに加算します、当期の課税仕入れ等の在学から控除することになります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。