吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 起業、会社設立‥事業所得と給与所得の違い


トピックス


トピックス

起業、会社設立‥事業所得と給与所得の違い

2019年1月7日

起業するとき、個人事業で行うか、会社設立して行うかポイントになります。
そのときに考慮すべき事項が所得であり、個人事業なら事業所得となり、会社設立して行うなら、社長自ら受け取る報酬は、給与所得となり、会社の所得に対する税金は法人税が課せられます。

個人の事業所得は事業収入から必要経費を控除した金額が事業所得として課税されます。
この事業所得から青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いて課税所得を計算します。
所得税は累進課税ですので、所得が多いほど住民税合わせた税率は最高55%であります。

会社を設立した場合、個人事業主は社長になって会社から給与としての役員報酬もらって、所得税と住民税が課されます。
会社の税金は、売上から経費、役員報酬控除して法人税の税率を乗じて計算します。
法人設立した場合は、社長が受取る給与の所得税、住民税と会社の法人税等のトータルが負担すべき税額です。この税額と個人事業の税金トータルと比較して検討すべきであります。
法人税は基本的に低率の税率であり、最高でも現状33.1%であります。

一般論からは、法人税率を超える税率により所得税が課せられるのであれば、法人設立し、法人に所得を移転させたほうが税金負担は少なくてすみます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。