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資金調達・・・事業性評価に基づく融資しない金融機関に喝

2019年2月12日

金融庁は、決算書や担保に基づかない、事業性評価に基づく融資を行うように指導しています。
事業性評価とは、事業者の事業内容や成長可能性等を適切に評価し、企業や産業の成長を支援していくための融資のことであります。

事業性評価の本質は何でしょうか。
金融機関、特に中小規模の金融機関は、どのように取引先を評価していいのか、様々な業種についての業界専門知識をもつ目利きはどのようのすればいいのか、といったことをいっています。
それゆえ、事業者としては、取引先金融機関とのコミュニケーションが重要になってきます。
事業内容を金融機関の担当者にしっかり理解させるよう、書面等の提出が有効です。
金融機関の担当者は、そのくらい知っているだろうと思われるかもしれません。
金融機関の担当者は、多くの担当先を抱えていますので、事業者の事業内容の詳細、特徴、長所、短所まで理解していなのが現実ですおで、事業者から積極的に動く必要があります

事業性評価のノウハウが蓄積されず対応できない地域金融機関が取引先の場合は、信用保証協会が他の金融機関を紹介する機能を強化するとなっています。
民間金融機関が対応しない場合、日本政策金融公庫が対応する方針です。
今後、事業性評価に基づく融資は増えてくるでしょう

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。