吉永公認会計士・税理士事務所
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起業、会社設立・・・家族を従業員にする場合

2019年2月18日

個人事業の場合、課税所得がすべてひとりの個人事業主に集中することになります。
所得税は超過累進税率を採用しているため、所得金額が大きくなるほど負担する税率が高くなります。
つまり、個人事業の所得を分散すると、税金負担が少なくなります。

具体的には、個人事業主が法人成りをして会社設立し、家族に役員や従業員として実際に働いてもらい、役員報酬や従業員給料として支払えば、支払った金額は、原則、全額「損金」となり法人の利益を圧縮することができます。
また、結果として、個人事業主の所得を圧縮し、分散することになります。
役員報酬や給与を受け取った家族は、個々に所得税・住民税の支払いは発生しますが、総額では税負担は軽くなります。
ただ、勤務実態のない家族に支払ったり、不相当に高額の支払いをすることは課税当局とのトラブルにもなりかねませんのでご注意ください。

個人事業だと、青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に課する届出書」の提出し、その金額の範囲内で、かつ、労務の対価として相当な金額での支給である必要があり、1年のうち6か月超の従事が必要となります。
白色申告の場合は、配偶者で86万円、その他の親族で1人につき50万円が支給限度となります。
法人の場合は、業務がない時に無理やり6か月超従事させる必要もなく、「青色事業専従者給与に課する届出書」等の提出も必要もなく、個人に比べてフレキシブルな対応が可能であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。