株式、投資信託(公社債型除く)から配当金を受領することがあります。
大口株主等の配当を除いて、配当金には、支払時に源泉所得税が差引かれて払われますので、この配当所得を確定申告しなければいけないという必要はありません。
しかしながら、確定申告をすることによって、税金が還付され有利となる場合があります。
納税者は確定申告するか否か有利な方を選択することができます。
下記の3つのパターンから選択となります。
①確定申告をしない(当初、配当金支払時に控除された、15.315%の税率による源泉税による者だけで済ませる方法
②確定申告(総合課税)をして所定の配当控除や源泉徴収税額の税額控除を受ける方法
一般的には、総合課税といわれるう方法は、所得が多いほど、税率が高くなる累進税率です。
それゆえ、所得の多い人は①の源泉税だけで済ませる方法、所得の多くない人は、②の総合課税を選択して確定申告する方が有利です。
③上場株式の譲渡損失の金額がある場合に、上場株式等に係る配当所得と通算し、株式譲渡損と配当所得を相殺し、厳選された税額の還付を受けることができます。
確定申告される場合、控除対象配偶者や扶養親族である場合、この配当所得は所得とみなされ、所得が38万円超となり、配偶者控除、あるいは扶養控除がうけれない場合がでてくることもありますので、御留意ください。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。