吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税の節税・・事業譲渡か相続で引継ぐかによって変わる

2017年2月16日

商売をしていた人がなくなるとそれを引継ぐ人も多いでしょう。
ここでは、法人ではなく、個人事業者に限定して記載します。
事業を引継ぐ人は、息子さんかもしれませんし、配偶者かもしれません。

その場合は消費税はどうなるかです。
基本的になくなった人のものをそのまま継ぐことになります。
消費税の課税業者ならそれを、免税事業者ならそれを、です。
もともと、消費税法ではある人が法人なりをすると、別の事業体ですので、資本金が1,000万未満なら1期目及び2期目(条件によっては課税)は、原則、免税です。
また、親から子へ事業譲渡しても、もし子供が初めて事業するなら1期目と2期目(条件によっては課税)は、原則、免税です。
しかし、事業を相続によって譲り受けるとそうはいきません。
親が、消費税の課税事業者なら、これを引き継ぎます。
もし、親が死ぬ直前に事業を譲り受けていたら、1期目と2期目は免税(2期は条件によっては課税)となります。
死んでから引き継ぐのと死ぬまでに引継ぐのとでは、消費税負担に影響があります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどうなるか等のご質問については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談させていただきます。