株式会社は、株主総会と取締役1名以上いれば、株式会社としての体裁は整います。
取締役会や監査役を置くかは会社の任意であります。
取締役会は取締役3名以上で構成され、取締役会を置いた会社のことを「取締役会設置会社」といいます。
取締役会設置会社では、監査役又は監査等委員会、指名委員会等、会計参与のいずれかを置かなくてはいけません。
平成18年の会社法施行前の株式会社の期間では、株主総会と取締役会、監査役の設置が必須でしたので、今でも、取締役会と監査役を設けている会社が多くあります。
しかも、取締役や監査役の頭数を揃えるために、親戚や他人から名義だけ借りているケースもあります。
しかしながら、取締役及び取締役会をきちんと理解していないと、会社の運営が危険なものになりかねません。
例えば、取締役会設置会社は重要な業務執行事項については、取締役会に委任することができず、取締役会で決議しなければなりません。
取締役会決議は、原則、取締役の過半数が出席し、その過半数の決議をもって行います。
それゆえ、代表取締役がこのように実行したいという事項があっても、他の取締役が反対し、過半数の賛同をえられず、否決されてしまう可能性があります。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。