吉永公認会計士・税理士事務所
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減価償却費が損金として認められるには?簿外資産の減価償却費は認められるか

2019年5月7日

法人是法では、減価償却費が税務上の経費、損金として認められるには、損金経理が要件とされています。
損金経理とは、「確定した決算において費用又は損失として経理する。」ということ、つまり、会計帳簿に費用として計上しなければいけません
申告調整だけで、税務上の費用として、損金処理することは認められないということです。

しかしながら、通達で例外が定められています。
法人が減価償却資産の取得価額の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理をした場合において。これらの資産を事業の用に供した事業年度の確定申告書又は修正申告書(更正または決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書及び修正申告書を除く)に添付した減価償却に関する明細書にその計上しなかった金額を記載して申告調整しているときは、その記載した金額は、償却費として損金経理をした金額に該当するものとして取り扱う」と定められています。
つまり、法人が自主的に修正申告し、簿外資産の減価償却費費を修正申告で申告調整するときは、確定した決算と修正申告書の双方を通じて償却の意思表示が行われたものとして、損金経理をしたものとして取り扱うということであります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。